ドローンに関する様々なケースについて、当社で業務を請け負います。
例えば・・・
●機体を売りたい
●機体の購入を検討中だが飛ばしたい
●機体は持っているがパイロットがいない
●機体を持っていなくパイロットもいないが飛ばしたい など お客様のご要望に沿ったご提案を致します。まずはお気軽にお問合せください。
TEL 03-3760-8161
営業時間 9:30-18:00
定休日・土日祝
A:空港空域 …
国が定める空域を飛行する場合 飛行予定地を管轄する空港事務所長へ申請が必要になります。
B:高度150m以上 …
地表または水面から150m以上の空域を飛行する場合 飛行高度が高いほど、航空機への障害や墜落事故が発生した場合の危険性が高まるため、 飛行予定地を管轄する航空事務所長へ申請が必要になります。
C:人口密集地 …
人や住宅等が集中している地域を飛行する場合 人的/財産へ危害を及ぼす可能性があるため、国土交通大臣へ申請が必要になります。
D:他にもさまざまな場合に応じて申請が必要になります
・夜間飛行
・目視外飛行(FPV(First Person’s View)モニタ飛行含む)
・人や建物との物件離隔距離(30m)の保持が出来ない
・多数の人が集まる催し場所の上空
・危険物の輸送
・物を落下、投下
E:申請の必要が無い場合もあります …
機体重量200g未満のもの
例えば、国土交通省へは「無人航空機の飛行に関する許可・承認申請書」を提出します。
内容としては
・飛行日時、目的、経路、高度
・ドローン製造者、名称、重量、性能詳細
・第三者賠償責任保険への加入状況
・飛行者の飛行経歴、知識、能力 など
・空港等の周辺又は地上等から150m以上の高さの空域における飛行の許可の申請(法第132条第1号の空域における許可申請) →空港事務所長
・それ以外の許可、承認申請 →国土交通大臣(国土交通本省) に、それぞれ郵送などで提出する必要があります。
なお、最寄りの空港事務所を経由して国土交通省に申請を行うことも可能です。
○許可・承認の申請書については、飛行開始予定日の少なくとも10日前(土日祝日等を除く)までに提出する必要があります。
○許可等の期間は原則として3ヶ月以内としますが、継続的に無人航空機を飛行させることが明らかな場合には1年が限度です。
記載事項が変われば再申請しなければなりません。
例えば
・飛行責任者が代わる
・パイロットが代わる
面倒で煩雑な申請についても、当社ですべて請け負います。 まずはどんなことでも気軽にご相談ください。